令和2年4月1日から就労継続支援B型事業所である「ワークプラザすぎの木」は、
福祉介護職員処遇改善加算Ⅰに加えて、特定処遇改善加算Ⅰを算定しています。
この特定処遇改善加算は、10年以上の介護福祉士等がいることがその算定の条件ですが、① 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。②福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。③福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていることを満たす事業所が取得できることから、勤続 10 年以上の介護福祉士等がいない場合であっても取得可能です。
当事業所では、この加算算定のための取り組み状況を公開し、このホームページにて、見える化要件を満たすため状況を公開いたします。
詳細は、添付のファイルをご覧ください。
障害福祉サービスの福祉・介護職員等特定処遇改善加算について.docx